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/ MacPeople 1999 October 1 / MACPEOPLE-1999-10-01.ISO.7z / MACPEOPLE-1999-10-01.ISO / 製品体験版など / Microsoft Internet 4.5 / Internet Explorer使用許諾契約書 next >
Text File  |  1998-11-30  |  8KB  |  62 lines

  1. 使用許諾契約書
  2.  
  3. 重要—以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます) は、下記に示されたマイクロソフト ソフトウェア (以下「本ソフトウェア」といいます) に関してお客様 (個人または法人のいずれであるかを問いません) と Microsoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます) との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアは、コンピュータ ソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物 (マニュアルなどの文書)、「オンライン」または電子文書を含むこともあります。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様に本ソフトウェアのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
  4.  
  5. ソフトウェア製品ライセンス
  6.  
  7. 製  品  名         : Microsoft Internet Explorer および関連コンポーネント Macintosh Edition
  8. バージョン       : 4.5 日本語版
  9. ライセンス数    :1ライセンス
  10.  
  11. 本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェアは、許諾されるもので、販売されるものではありません。
  12.  
  13. 1.ライセンスの許諾  本ソフトウェアは以下のように許諾されています。
  14. * インストールおよび使用  マイクロソフトはお客様に対し、正規のライセンスをお持ちになっている本ソフトウェアが対応するオペレーティングシステム (Windows 95、Windows NT、Windows 3.x、Macintoshなど) のコピーが実行しているお客様のコンピュータ上に、本ソフトウェアのコピーをインストールして使用する権利を許諾します。
  15. * バックアップ コピー  お客様は、保存またはコンピュータ上の本ソフトウェアを復元する目的で本ソフトウェアのコピーを 1 部作成することができます。
  16. * * コンポーネント  本ソフトウェアの以下のソフトウェア コンポーネントについては、以下の追加条項も適用されます。
  17.  
  18. DCOM95:
  19. お客様は、ライセンスをお持ちになっている Microsoft Windows オペレーティング システムのプラットフォームのコンピュータ上でのみ、DCOM95 のコピーを使用することができます。
  20.  
  21. Microsoft(r) NetMeeting:
  22. NetMeeting には、アプリケーション ソフトウェアがコンピュータ 1 台にのみインストールされている場合でも、複数のコンピュータ間でアプリケーション ソフトウェアを共有することができる技術が含まれていることがあります。お客様は、この技術を利用して、複数ユーザー間の会議で すべてのマイクロソフト製品を使用することができます。マイクロソフト以外のアプリケーション ソフトウェアについては、付属の使用許諾契約書あるいは使用に関する条件をご参照になるか、アプリケーション共有の許可の有無をその許諾者に確認してください。
  23.  
  24. 2.その他の権利および制限
  25. * * 著作権の表示  お客様は、本ソフトウェアの全てのコピーに添付されている著作権表示を取り除いたり変更することはできません。
  26. * 頒布  お客様は、本ソフトウェアのコピーを第三者に頒布することはできません。
  27. * リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの禁止  お客様は、本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
  28. * レンタル  お客様は、本ソフトウェアをレンタルまたはリースすることはできません。
  29. * ソフトウェアの譲渡  お客様は、本契約に基づいて、お客様の全ての権利を恒久的に譲渡することができます。ただしその場合、譲受人が本契約書の条項に同意することを条件とします。
  30. * サポート サービス  マイクロソフトは、本ソフトウェアに関するサポート サービス (以下「サポート サービス」といいます) をお客様に提供する場合があります。サポート サービスについては、ユーザー マニュアル、オンライン ドキュメント、またはマイクロソフト提供の印刷物などに記載されているマイクロソフトのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。サポート サービスの一部としてお客様に提供された追加のソフトウェア コードは、本ソフトウェアの一部とみなされ、本契約書の条件および条項が適用されます。サポート サービスの一部としてお客様からマイクロソフトに提供される技術情報に関して、マイクロソフトは、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む商業目的に使用することがあります。ただし、マイクロソフトはお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。
  31. * 法律の遵守  お客様は、本ソフトウェアの使用に関して、適用される法律を遵守しなければなりません。
  32.  
  33. 3.解除
  34.   お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェアの複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。
  35.  
  36. 4.著作権
  37.   本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの複製物についての権原および著作権は、マイクロソフトまたはその供給者が有するものです。本ソフトウェアを使ってアクセスできるコンテンツについての権原および無体財産権はコンテンツの所有者の所有物で、適用される著作権法および著作権の条約の規定によって保護されています。本契約書は、お客様にかかるコンテンツの使用権を許諾するものではありません。本契約書に明白に与えられていない権利はすべてマイクロソフトによって留保されます。
  38.  
  39. 5.輸出規制
  40.   お客様が本ソフトウェア製品 (一部も含む)、工程、あるいは本ソフトウェア製品の直接の成果として得られるサービス (以下総称して「制限のあるコンポーネント」といいます) を、日本または米国の輸出管理法により規制されているいかなる国、個人、組織、またはエンド ユーザーにも、輸出あるいは再輸出しないことに同意するものとします。特に日本およびアメリカ合衆国が商品若しくはサービスの輸出を禁止または制限している以下に対して制限のあるコンポーネントを輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。(i) 現在規制が行われている国はキューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、およびシリアを含みますが、これらに限定されません。または、国外にいるかかる国の国民で、制限のあるコンポーネントを送付、送信、あるいは輸送しようとする者、(ii) 制限のあるコンポーネントを核兵器、化学兵器または生物兵器の設計、開発、または生産に利用するおそれのある個人または法人、または (iii) アメリカ合衆国連邦機関により輸出取引きを禁止されている個人または法人。お客様は、アメリカ合衆国輸出管理局およびその他のいかなる米国連邦政府機関によっても輸出特権を一時停止、取り消し、あるいは拒否されていないことを保証し、表明するものとします。
  41.  
  42. 6.JAVAサポートについての注意
  43.   本ソフトウェアおよび関連ドキュメントに、JAVA でかかれたプログラムのサポートが含まれていることがあります。JAVA テクノロジーは、不具合に対して自動的に対応できる機能または性質をもつものではなく、万一不具合があった場合に、死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊を直接もたらす可能性のある、原子力発電所の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システムなどの危険な環境 (危険性の高い活動) におけるオンライン制御装置として設計、製造されたものではなく、そのために使用、または販売されるものではありません。Sun Microsystems, Inc. との契約により、本契約書にこの免責事項を含めるものとします。
  44.  
  45.  
  46. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
  47. 本契約書に関して不明な点がございましたら、日本国に所在するマイクロソフトの子会社であるマイクロソフト株式会社に書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。
  48.  
  49. 〒151-8533 東京都渋谷区笹塚1-50-1
  50. 笹塚NAビルディング
  51. マイクロソフト株式会社
  52.  
  53.  
  54. 無保証
  55. 法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、お客様に 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するサポート サービス (以下「サポート サービス」といいます) を何等保証もない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供しています。そのため、本ソフトウェアの使用若しくは使用不能およびサポート サービスの提供若しくは不提供に関して、商品性および特定の目的に対する適合性、ウィルスの不存在、応答の的確性、使用結果、過失の不存在を含む保証を、明示、黙示、若しくは法律上のものであるとを問わず一切いたしません。但し、法律に反する場合はこの限りではありません。本ソフトウェアの使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。
  56.  
  57. 損害に関する免責
  58. 法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェアの使用若しくは使用不能またはサポートサービスの提供若しくは提供不能から生じる、または本契約書の規定に関して生じる一切の損害 (逸失利益、機密情報若しくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身障害、プライバシーの喪失、誠実または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません) に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
  59.  
  60. 責任の制限
  61. いかなる理由において生じる損害 (上記の損害および直接損害または通常損害を含みますがこれらに限定されません) にも関わらず、本契約書に基づくマイクロソフトの責任は、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った金額または 700円のいずれか高い額を上限とします。
  62.